定款

第1章 総則

名称

第1条
この法人は、公益財団法人ハーモニック伊藤財団と称する。英文名は、 Harmonic Ito Foundation とする。

事務所

第2条
  • この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
  • この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

目的

第3条
この法人は、科学技術及び文化芸術に関する助成、文化芸術活動並びに地域社会への貢献活動を行うことにより、科学技術水準及び技能の向上並びに文化芸術及び地域社会の振興を図ることを目的とする。

事業

第4条
  • この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • 科学技術に関する学術的、技術的な研究に対する助成
    • 科学技術及び技能に関する優れた成果を挙げた研究者に対する褒賞
    • 科学技術及び技能に関する教育及び普及活動
    • 芸術家及び文化芸術分野の学術研究者並びに美術・工芸の振興を行う団体及び個人への助成
    • 美術館の運営及び美術工芸品等の収集
    • 音楽及び芸術活動に関する公演会等の開催
    • 講演会の開催
    • その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  • 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

財産の拠出

第5条
設立者は、2016年6月23日の附則1に記載する財産をこの法人のために拠出する。

基本財産

第6条
  • この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めた財産は、基本財産とする。
  • 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
  • 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

事業年度

第7条
この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第8条
  • この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  • 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

事業報告及び決算

第9条
  • この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    • 事業報告
    • 事業報告の附属明細書
    • 貸借対照表
    • 損益計算書(正味財産増減計算書)
    • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    • 財産目録
  • 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  • 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    • 監査報告
    • 理事及び監事並びに評議員の名簿
    • 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    • 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

公益目的取得財産残額の算定

第10条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

評議員の定数

第11条
この法人に評議員3名以上10名以内を置く。

評議員の選任及び解任

第12条
  • 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
  • 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    • 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      • 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      • 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      • 当該評議員の使用人
      • ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      • ハ又はニに掲げる者の配偶者
      • ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    • 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      • 理事
      • 使用人
      • 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      • 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
        • 国の機関
        • 地方公共団体
        • 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
        • 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
        • 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        • 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  • この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
  • 評議員は、この法人又はその子法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

評議員の任期

第13条
  • 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  • 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  • 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

評議員の報酬等

第14条
  • 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
  • 評議員に対する報酬等は、職務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては支給しない。
  • 評議員には、その職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。

第5章 評議員会

構成

第15条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

権限

第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
  • 理事及び監事の選任又は解任
  • 理事及び監事の報酬等の額
  • 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • 定款の変更
  • 残余財産の処分
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第17条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

招集

第18条
  • 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  • 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  • 理事長は、評議員会の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、評議員会の開催日の1週間前までに、各評議員に対してその通知を発しなければならない。
  • 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、評議員の承諾を得て、電磁的記録により通知を発することができる。この場合において、理事長は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
  • 前2項の規定にかかわらず、評議員の全員の同意がある場合には、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

議長

第19条
評議員会の議長は、出席した評議員の中から選出するものとする。

決議

第20条
  • 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。
  • 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    • 監事の解任
    • 評議員に対する報酬等の支給の基準
    • 定款の変更
    • 基本財産の処分又は除外の承認
    • その他法令で定められた事項
  • 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

決議の省略

第21条
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

議事録

第22条
  • 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

役員の設置

第23条
  • この法人に、次の役員を置く。
    • 理事3名以上10名以内
    • 監事3名以内
  • 理事のうち1名を理事長とする。
  • 理事長以外の理事のうち、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
  • 理事長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事を業務執行理事とする。

役員の選任

第24条
  • 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  • 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  • この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  • この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
  • 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

理事の職務及び権限

第25条
  • 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  • 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  • 専務理事は理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
  • 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
  • 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第26条
  • 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  • 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第27条
  • 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  • 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  • 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第28条
  • 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

役員の報酬等

第29条
  • 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  • 役員の報酬は、職務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては支給しない。
  • 役員には、その職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。

役員の責任の一部免除又は限定

第30条
  • この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事の損害賠償責任を、法令の限度において、理事会の決議によって免除することができる。
  • この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、責任の限度額は、同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。

第7章 理事会

構成

第31条
理事会は、全ての理事をもって構成する。

権限

第32条
  • 理事会は、次の職務を行う。
    • この法人の業務執行の決定
    • 理事の職務の執行の監督
    • 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  • 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
    • 重要な財産の処分及び譲受け
    • 多額の借財
    • 重要な使用人の選任及び解任
    • 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
    • 内部管理体制の整備
    • 第30条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

招集

第33条
  • 理事会は、理事長が招集する。
  • 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が、理事長及び専務理事が欠けたとき又は理事長及び専務理事に事故があるときは、常務理事が、理事長、専務理事及び常務理事に事故があるとき又は理事長、専務理事及び常務理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  • 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
  • 理事会を招集する者は、前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得て、電磁的記録により通知を発することができる。この場合において、理事会を招集する者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
  • 第3項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

議長

第34条
  • 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
  • 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が、理事長及び専務理事が欠けたとき又は理事長及び専務理事に事故があるときは、常務理事が議長の職務を代行する。

決議

第35条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数をもって行う。

決議の省略

第36条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

株主等としての権利の行使

第37条
この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

議事録

第38条
  • 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 出席した理事長、専務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

定款の変更

第39条
  • この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  • 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

解散

第40条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

公益認定の取消し等に伴う贈与

第41条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

残余財産の帰属

第42条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

剰余金

第43条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

公告の方法

第44条
  • この法人の公告は、電子公告により行う。
  • 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 選考委員会

設置等

第45条
  • この法人の、第4条に記載する事業を推進するために選考委員会を設置する。
  • 選考委員会の委員は、理事会において選任する。
  • 選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

附則(2016年6月23日)

  • この法人の設立者の住所及び氏名並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
    氏名
    伊藤光昌
    拠出財産及びその価額
    現金 金600万円
  • この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
    設立時理事
    伊藤光昌、岩谷通生、大島光一
    設立時代表理事
    伊藤光昌
    設立時監事
    寺田佳正
  • この法人の設立時評議員は、次に掲げる者とする。
    • 横田茂
    • 松本由香
    • 太田美保
  • この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から2016年12月31日までとする。
  • この法人の最初の事業年度の事業計画及び収支予算書は、第8条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
  • 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

附則(2018年1月8日)

  • この定款は、2018年1月8日から施行する。

附則(2018年7月6日)

  • この定款は、2018年7月6日から施行する。

附則(2018年10月5日)

  • この定款は、2018年10月5日から施行する。

附則(2019年3月22日)

  • この定款は、2019年3月22日から施行する。

附則(2019年6月6日)

  • この定款は、2019年6月6日から施行する。

附則(2020年8月25日)

  • この定款は、2020年8月25日から施行する。

附則(2021年8月24日)

  • この定款は、2021年8月24日から施行する。

附則(2022年8月24日)

  • この定款は、2022年8月26日から施行する。

附則

  • この定款は、2023年8月24日から施工する。
財産種別 場所、物量等
美術品
建築物
3点
彫刻
19点
絵画
137点
ドローイング
620点
コラージュ
234点
版画
118点
その他
3117点
美術品合計
4248点

2018年6月取得
2018年10月追加取得
2019年2月追加取得
2019年9月追加取得
2020年10月追加取得
2020年11月追加取得
2022年5月追加取得